
警備業を営む会社にとって、**警備業認定(警備業法第4条)は事業の根幹です。
しかし近年、「5年更新をうっかり忘れていた」**というご相談が増えています。
特に、
- 創業から年数が経過している
- 自動更新と勘違いしていた
- 役員交代・本店移転などの変更が多い
- 内勤管理者が退職・交代している
といった会社ほど、更新時期の把握が曖昧になりがちです。
警備業認定を更新しないとどうなるのか?
警備業認定は有効期間5年で、更新をしなければ自動的に失効します。
更新のタイミングも、有効期限の3ヶ月前から受付が可能で、30日前までに更新の申請が必要となります。
失効した状態で警備業務を行った場合、次のような重大な影響があります。
① 無認定営業=警備業法違反
更新を忘れたまま警備業務を行うと、
**「警備業法違反(無認定営業)」**に該当します。
- 指導・行政処分で済むレベルの話ではない
- 刑事罰を受ける可能性もある
② 取引先・元請からの信用失墜
元請や施設管理会社は、
「警備業認定は当然に有効である」
という前提で契約しています。
更新漏れが発覚した場合、
- 契約解除
- 業務停止
- 損害賠償問題に発展する可能性
も否定できません。
また、コンプライアンス意識が高まっている中、違反をする会社には再度認定を取っても依頼できないという流れも普通のことです。
③ 現場が止まり、売上が一気に落ちる
一度失効すると、即時に業務継続ができないため、
- 現場撤退
- 警備員の配置転換・待機
- 売上の急減
といった経営リスクに直結します。認定更新忘れ=会社が潰れるリスクが一気に高まると言っても過言でありません。
万が一、更新忘れが発覚した場合の実務対応
「すでに期限が切れているかもしれない」
そんな場合でも、絶対に自己判断で動かないことが重要です。
① まずは警備業務を一時停止
無認定状態での業務継続は、状況をさらに悪化させます。
速やかに事実関係を整理し、対応方針を決める必要があります。
② 管轄警察署へ状況確認・相談
ケースによって、
- 更新申請が可能な場合
- 新規認定扱いになる場合
- 指導・報告対応が必要な場合
など、対応が分かれます。
初動対応を誤らないことが最重要ポイントです。
当事務所は法解釈権はありませんが、警備業法に基づいた事実、他社の事例、今取るべき対応などをアドバイス可能(無料相談対象外)です。
③ 影響範囲(契約・配置・教育)を整理
- どの期間、どの現場で業務を行っていたか
- 契約書・警備員配置への影響
- 法定教育の扱い
を整理し、最小限のダメージで収束させる戦略が必要になります。
なぜ「顧問行政書士」が重要なのか
警備業は、
- 認定更新(5年)
- 役員変更・本店移転
- 指導教育責任者の変更
- 機械警備・再委託の可否
- 法定教育の実施方法
など、定期的・突発的な届出が非常に多い業種です。
「忙しくて後回し」が一番危険
警備会社は現場優先になりがちで、
「気づいたら期限が過ぎていた」
という事態が起こりやすいのが実情です。
当事務所の顧問契約が選ばれる理由
当事務所では、警備業を得意とする行政書士として、
さらに警備会社経営の実務を理解した立場から、次のようなサポートを行っています。
✔ 認定更新・届出期限の管理
- 警備業認定の更新時期を把握
- 役員・住所・体制変更の有無を定期的に確認
✔ 変更があれば即時対応
「これ、届出必要ですか?」という段階から相談可能。
手遅れになる前の対応を重視しています。
✔ 経営者が本業に集中できる体制づくり
「書類や警察対応は任せて、現場と営業に集中してほしい」
それが顧問契約の最大の価値です。※警備員指導教育責任者様のサポートがメイン
更新忘れ・届出漏れを防ぐために
警備業認定は、
忘れても“あとで何とかなる”ものではありません。
- まだ大丈夫、と思っていたら期限直前だった
- 前任者しか更新時期を知らなかった
こうした事例は決して珍しくありません。
まとめ|警備業は「守りの管理」が会社を守る
警備業は、
認定・届出・教育という“守り”があってこそ、現場が成り立つ業種です。
「更新や届出が不安」
「今の体制で大丈夫か一度チェックしたい」
そう感じた方は、
警備業を専門とする行政書士に早めにご相談ください。
当事務所では、
顧問契約により、更新忘れ・届出漏れのない体制づくりをサポートし、
経営者の皆さまが安心して本業に専念できる環境を整えています。
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