当事務所は行政書士事務所でありますので労務にかかわる相談はお受けできませんが、経営している警備会社での経験則でのお話をさせていただきます。

警備員の勤務体系は、日勤・夜勤・当務(24時間警備)という区分に大きく分かれます。

まず注意しないといけないのが、「法定休日」の問題です。

法定休日は、労働基準法で定められているもので週に1日、又は4週を通じて4日となっています。

日勤だけで考えると、日曜日を休みにした場合は法定休日が確保できているということになりますが、夜勤や当務では注意が必要です。

休日の考え方として、0時~24時までの暦上の1日を休日としなければならないのですが、夜勤や当務の場合は24時をまたぐケースが多く、勤務終了後休日になりません。

<具体例>

 月曜日:夜勤 20:00~翌05:00

 火曜日:夜勤 21:00~翌06:00

 水曜日:夜勤 21:00~翌07:00

 木曜日:夜勤 20:00~翌05:00

 金曜日:夜勤 20:00~翌06:00

 土曜日:夜勤 21:00~翌06:00

 日曜日:勤務無し

といった場合、日曜日に勤務が無いからといって、土曜日の勤務が日曜日にかかっているので法定休日を与えたことになりません。

法定休日を確保するためには、土曜日の勤務を無しとして日曜日を休日にするという形になりますが、警備員の方からは「これでは稼げない」「もっと働きたい」というような声も出てきてしまいます。

また、人員不足によって対応したいにもできないというケースもあります。

法律で定められているので仕方ないと割り切るしかありませんが、ちょっとした工夫でクリアできることも多くあります。

専門的なことは社会保険労務士に相談していただきたいと思いますが、警備会社の経営者としての経験談情報交換としてお話をさせていただいております。

これからの警備業界は同業者との協力関係を取りつつ進めていくのが得策かもしれません。。。

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増田良和
増田良和