
警備業認定は、主たる営業所を所在地を管轄する公安委員会に申請をし、認定を受けることになります。(例 東京都が主たる営業所の場合は、東京都公安員会)
認定を受けた後に営業を開始し、他の都道府県で警備を実施する場合は、その都道府県で新たに認定を受ける必要はなく、「営業所の設置届」を該当する公安委員会に提出することになります。
営業所の設置届には2種類あり、「営業所を設置(事務所をかまえる)」ケースと、「警備業務のみを実施する」場合であり、事務所を構えていないから届出がいらないということにはなりません。
また、届出は、営業を開始する(警備業務を実施する)前日までに提出をすると定められています。
提出先もどこでも良いということではなく、その地域を管轄する警察署経由となっていますので注意が必要です。
これらの届出を怠ると、行政処分の対象となりますので注意が必要です。
ただし、継続して警備業務を行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務については届出が不要となっています。※貴重品等の運搬警備業務については、発送場所及び到達場所がなければ(ただ通過するだけ)不要となっています。
営業所設置届が必要がどうかの判断は、契約期間だけで判断できるものではありません。弊所でサポートをさせていただいている会社様については、他の都道府県で新規の仕事を受託した場合にご連絡をいただいており、都度、アドバイスをさせていただいております。
業務拡大は積極的に取り組むべきでありますが、法令順守は忘れてはいけません。
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