7月22日のお役立ちコラムにも書かせていただきましたが、外国籍の方を警備員として採用するにあたり、身分系の資格であれば採用可能ですが、それ以外は「資格外活動許可」を受けていなければいけません。

採用にあたり、欠格事由の有無の確認を警備会社としてはすべきでありますが、外国籍の方の場合、取得できる書類が日本国籍の方と違い少々注意が必要です。

「住民票」は発行されますが、「身分証明書」という書類については本籍地の役場で発行していただく書類となり、外国籍の方には発行されません。「身分証明書」で確認すべきことは民法が改正されたことにより、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」ではないという確認になります。

以前は、外国籍の方においては、法務局で取得可能な「登記されていないことの証明書」を取得するという流れでありましたが、現在は不要と解釈するのが通常です。

したがって、どうしても何らかの証明が必要となる場合は、ご自身の国にそのうような証明制度があるかの確認をし、なければ公証人による認証を検討するとなりますが、現実的にそこまでは求められないのではないかと思います。

それに対しては、自筆の誓約書を提出いただくことが最低ラインということになります。

次に過去5年間に犯罪を犯し、禁固刑以上の刑罰の処されていないか等の確認ですが、「在留カード」では基本的にNGと理解が必要です。

というのも、在留カードはあくまでも日本国においての上陸及び活動が許可されていることを証明するものであり、犯罪歴等がないという証明にならないということです。

先日とある方から、「犯罪を犯したら日本にいれないのだから、在留カードの確認のみで問題ないか?」と問い合わせをいただきました。それに対しての回答はですが、「退去強制手続きを取られるケースとしては1年以上の禁固刑又は懲役の場合であり、それ以下の場合は退去強制手続きがされるとは限らないので、在籍確認をしたことにはなりません」とお答えしました。

したがって、警備会社としてできる限りの確認をしたという形跡が必要です。

警備業界として外国籍の方への特定技能を認めるように働きかけが続いていますので、今後、変わる可能性もあります。まずは、現行のルールをしっかり守り、備えていくことが必要かと思います。

私自身が、申請取次行政書士として東京出入国在留管理局から証明書をいただいています。採用についてのアドバイス・サポートもしておりますので、遠慮なくご相談ください。

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増田良和
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