警備業法自体が、ユーザー保護を前提とした内容が多く、警備業者に対する苦情(クレーム)についても、苦情処理簿を作成して保管する義務が警備会社にはあります。当然のこととして、警備員の対応や警備会社の対応が悪いことが原因とする苦情(クレーム)には、真摯に対応しなければなりません。

しかし、現場で直接警備員に対しての苦情(クレーム)や、会社に対しての苦情(クレーム)には、理不尽な内容がある場合があります。

例えば、「土下座を強要する」「1時間以上も執拗な言動を繰り返す」「人格を否定するような言動」「不当な金品を要求する」など、様々なケースがあります。

警備員も一人の人間であり、会社側としても大事な従業員でありますので、場合によっては然るべき対応が必要になります。また、不当な要求に対しては断固とした対応をする必要があります。

色々な企業が、カスタマーハラスメントに対する方針を示しておりますが、基本的な事項として「複数人対応」「要求内容を安易に認める発言をしない」などの対応は理解しておく必要があります。

私が経営している警備会社でも、カスタマーハラスメントに当たるのでは?と思われる苦情(クレーム)もありますが、都度、関係機関や弁護士と協議し対応しています。

警備会社としては、発注元との関係もあるため弱くなりがちでありますが、場合によっては専門家(弁護士等)や警察への相談も必要になってくるということを念頭に置いて、適切な対応をしていかねばなりません。

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増田良和
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