警備業認定を受けるには、「警備員指導教育責任者」の有資格者が選任されていなければいけません。

新規で警備業認定を取得しようとし、自社社員に「警備員指導教育責任者」を取得させてからと考えられる方がいらっしゃいますが、かなり難しいというのが現状です。

というもの、「警備員指導教育責任者資格者」の資格取得をするには前提として次のような受験資格があります。

 ① 受講する警備区分の業務について、過去5年間に通算3年以上従事している方

 ② 受講する警備区分の警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けた方

 ③ 受講する警備区分の警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けてから1年以上継続してその区分の業務に従事している方

 ④ 受講する警備区分の旧検定1級に合格している方

 ⑤ 受講する警備区分の旧検定2級に合格した後、1年以上継続してその区分の業務に従事している方

となっており、警備会社に所属して警備員としての勤務実績があることが前提となっています。

つまり、事前に資格を取得させるハードルがかなり高いということになります。

また、「警備区分」というのもポイントで、1号業務(施設警備)の経験しかない方は2号業務(交通誘導、雑踏警備)の受験はできないということになります。

どのように資格者を確保すべきか、自社社員を将来的に資格者を取得させたいなど、相談は無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

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増田良和
増田良和