
新規で警備業をスタートしようとする場合、個人でも警備業認定取得はできますが会社設立ををお勧めします。
基本的には、警備業の取引先は企業がほとんどです。(機械警備やボディガードは個人との契約もありますが...)
したがって、会社として登記されていないとほとんどのケースでは受け入れられません。
ご希望があれば、提携司法書士をご紹介しております。(登記業務は司法書士の独占業務です)
提携司法書士は会社登記が専門であり安心してご相談ください。細やかな対応ができる司法書士であり、対応もスピーディーです。
※法人として警備業の認定を取る場合は、申請時に「履歴事項全部証明書」と「定款」が必要です。
<提携司法書士:河津 美穂子先生(司法書士河津事務所 東京都目黒区)
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