警備業は請負業務なので、発注元の了解を得て再委託をすることも可能です。

(実態として連携を取りながら受託しているケースが多いです)

その場合、委託先の警備員に対しての指揮命令はできません。(自社の警備員にしか指揮命令はできないと理解してください)

したがって、発注元から受けた業務内容や対応を、委託先に対してよく説明・理解していもらい、その会社から配置警備員に対して指示指導をしていただく必要があります。

大型イベント警備等で複数社で警備をする際には十分注意が必要です。同じ警備警戒場所をA社とB社で実施すると責任区分が曖昧となり問題になります。

ほとんどの警備会社はその点については十分理解していますので打合せ段階で問題ない形になりますが、イベントをメインとしてやられている会社が警備業認定をとり、業務全体の取り仕切りをする際には、何が良くて何がいけないのかを理解して取り組む必要があります。

また、イベント警備には「雑踏警備業務検定」という資格の有資格者配置が必要です。その資格者を配置しないで警備をした場合には法令違反となり、営業停止は覚悟する必要があります。(実際の処分は、聞き取り→聴聞手続き→行政処分という流れです)

処分を受けると、都道府県公安委員会のホームページに3年間は掲載されるという、信用が大きく損なわれる事態になります。

※もっとも、営業停止期間中は警備業務(警備員を現場に出す)ことができなくなりますので、既存取引先からも離れられてしまうという可能性が高くなります。

同業者との連携をうまく活用し、相互にメリットがある形を取れれば、お互いにとってプラスになりますので、スタートしたばかりの会社では前向きに検討することもひとつかと思います。

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増田良和
増田良和