警備業をスタートする場合、警備賠償責任保険への加入は必須と言っても過言ではありません。

取引先から保険証書の控えの提出を求められることは普通であり、依頼者も賠償保険に加入しているのは当然と思っています。

そこで考えてしまうのが、いくら補償される保険に加入するかです。補償金額が低ければ保険料は安くなりますし、高ければ高くなるのが損害保険です。

詳しくは保険会社さんと相談されるのが良いですが、創業時には3億円に加入する会社が多いように感じます。(発注者様からの取引条件で10億円の補償を求められるケースもありますので、その都度に検討でも良いかと思います)

保険料については、売上に対して算定されるもの主流の印象です。

警備業を営む上で保険加入は重要ですが、それ以前に「警備賠償責任保険を使わない」ような指導や教育が重要です。

警備業者等の責務として、警備業法では次のようになっています。

 <警備業法第二十一条>

  1 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

  2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施されるため ~中略~ 教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

1は努力義務でありますが、2は法定義務です。

これらを適切に実施していても、結果として取引先に損害を与えてしまった場合のために「警備賠償責任保険」があるという認識が大切です。

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増田良和
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