
警備業の認定を受けるためには、必要書類を公安委員会(主たる営業所の所在地を管轄する警察署経由)で提出し、審査を受ける必要があります。
必要書類は、個人と法人で若干違いがありますが、法人での認定取得をお勧めしているので、法人の場合でご説明します。
<必要書類>
①申請書
②定款
③登記事項証明書(謄本と言われているものです)
④認定申請用誓約書(法人用)
⑤役員全員及び指導教育責任者の履歴書
⑥役員全員及び指導教育責任者の住民票(本籍地記載)
⑦役員全員及び指導教育責任者の身分証明書
⑧役員全員及び指導教育責任者の業法で定められた診断書
⑨指導教育責任者の資格者証
⑩指導教育責任者の誓約書(業務用及び欠格用)
が必要になります。全体の枚数として、最低でも35枚~40枚程度の書類(会社規模による)になります。
書き方も様式も定められていますので、間違いがあると補正(ここを直してください)が入り、申請までの時間が大きく伸びることになります。
また、それぞれの書類についても必要事項が網羅されていないと、再提出を求められることになりますので、二度手間三度手間ということにもなりかねません。
※あまりにも内容が酷いと、不認定とされることも無きにしも非ずです。
全ての書類を整え、所轄警察署にアポイントを取り、提出してからの標準処理期間は40日となっています。(土日祝や申請が重なると入ると最大2ヶ月程度はかかるケースもあります)
また、認定を受けずに警備業をおこなった場合は、罰則規定があり刑事罰を受けることもありますので、未認定は言語道断です。
※警備業務に該当すると思わなかった。。。というケースで実は該当していたということもありますので業務内容に注意が必要です。
無事に認定を受けた後も、警備業を実施する上で必要な「服装届出」や「護身用具届出」、認定を受けた都道府県以外に営業所を設けたり、警備業務を一定以上実施する場合の「営業所設置届出」、申請時書類から役員等の変更があった場合の「変更届出書」など、複数の書類提出が必要になります。
これらの届出を怠ると、行政処分を受けることとなり、警備業務の継続が困難になることも多々あります。
警備業界で管理的立場で活躍されていた方は経験がある方が多くいらっしゃると思いますが、適切な管理をしなければなりません。
一つ一つは決して難しいものではありませんが、スタートしたばかりの会社や兼業でやられている会社は、ついつい忘れがちになります。
当事務所でサポートさせていただいている会社様には定期的に変更事項がないかの確認をさせていただいており、必要に応じて対応をさせていただいておりますのでご安心ください。
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