
労働安全衛生規則の一部が改正され、令和7年6月1日より、事業者の熱中症対策が義務化されました。
警備業においても、交通誘導警備や雑踏警備、施設警備に付随する屋外での対応などにおいて熱中症対策について様々な取り組みをしなければなりません。
具体的には、
1,「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制の整備と関係作業者への周知
2,熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業者における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の整備
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置
について、実施手順の作成及び関係作業者への周知
が必要となります。
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で
① 連続1時間以上
② 1日4時間を超える
の作業等が見込まれる場合です。(見込まれるということも重要です)
これは、従業員の命を守るという重要な目的でありますが、違反すると直接的ではなくとも労働安全衛生関係法令等により処分を受ける可能性もあります。
今一度、会社の体制について見直すとともに、今後新規で事業展開をされる会社様においてはコンプライアンス遵守の観点からしっかり取り組む必要があります。
当事務所では、顧問先様を中心に様々な発信を都度させていただいており、また、コンプライアンス遵守のための資料作成等も実施しております。
このような場合は、どうすれば良いのかなどお気軽にご相談ください。
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