
はじめに
警備会社による道路使用許可申請の代行行為は、行政書士法により無資格者には禁止されています。令和8年1月1日施行の改正で、「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得る行為が禁止され、より厳格になりました。今回は改正の条文も含めて解説します。
1. 改正条文:第19条に「いかなる名目」を追加
改正後の**行政書士法 第19条(業務の制限)**には、次のように明記されました。
第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
これは、たとえ“無料(実際には警備料金に上乗せ)”“コンサル料”“会費”“成功報酬”などと名目を変えても、無資格で官公署提出書類の作成・代理は違法となることを意味します。
2. 「いかなる名目でも」「業として」の法的意味
- 名目を問わない:顧問料、支援費、会費、成功報酬まで全て含まれる。無償・ボランティアも対象外:報酬の有無・目的ではなく、名義による逃れは禁止。
- 業として:反復継続されており、社会的に事業性があると見なされる程度
- 業務独占の強化:「申請書類の作成と提出」は行政書士の専権業務として改正で明確化。
3. 道路使用許可申請と無資格行為の関係
道路使用許可は、警察署への提出を伴う行政手続き。無資格の警備会社が「名目を変えて」申請書を作成・提出することは、今回の改正条文(第19条)に完全に該当し、違法です。
4. 改正のリスクと対応
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰(両罰) | 法人・責任者ともに処罰対象に(罰金・懲役の可能性) |
| 行政処分 | 許可取消・信頼失墜 |
| 顧客被害 | 許可無効・工事中断など重大な影響 |
5. 現場での具体的対応策
- 原則として施工業者から行政書士へ依頼する
- 顧客へは “無資格申請代行の違法性” を説明し、合意を取得
- 契約書/見積書には 行政書士名と登録番号 を必ず記載
- 複数業者が関与する場合は、 書類提出担当の明確化と責任分担 を契約中に決定
まとめ
- 第19条改正により「名目を問わず」無資格申請が禁止され、行政書士の独占業務が強化された
- 警備会社等が道路使用許可申請を代行すると、もはや合法の隙間は存在しない
- 安心・確実に実施するには、行政書士との連携と契約の徹底が不可欠です
おわりに
令和8年1月1日以降は、「名目を変えただけ」の無資格代行も刑罰の対象となります。警備会社をはじめとする現場関係者は、行政書士資格者との適切な連携体制を早急に整備することを強くおすすめします。
特に、既に工事施工会社から慣例的に受けている場合は、注意が必要です。ご心配な場合は、無料相談も実施しておりますのでご相談ください。
投稿者プロフィール







