
警備業では法律で定められた備付書類があり、それらが適切に管理・整備されているかがとても重要です。
都道府県公安委員会によって若干の差があるようですが、以前は年に1度、「定期立ち入り」というものがあり、公安委員会(実際は所轄警察署の生活安全課などの警備業担当者)が書類のチェックに来ることになっていました。現在は、必要に応じてというような対応をされている都道府県もあるようですが、依然と変わらず年に1回というところもあります。
備付書類は、警備業法第四十五条と警備業法施行規則第六十六条に定められています。
<警備業法 第四十五条>
警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
<警備業法施行規則第六十六条>
法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次の通りとする。(この先は長いので概略を次に記します)
上記法令から法定備付書類は次の通りとなります。
① 警備員名簿
② 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面(護身用具台帳)
③ 欠格事由に該当しないことの誓約書と確認するために講じた措置を記載した書類
④ 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
⑤ 教育期ごとの教育計画書
⑥ 警備員に対する教育を実施した教育実施簿
⑦ 契約先一覧
⑧ 苦情に対する対応をした旨を記録した書面(苦情処理簿)
とかなりのボリュームです。また、それぞれの書類については、必要な項目が決まっており、それらを網羅しておく必要があります。
この他にも、契約に伴う書類や、警備員に指導を実施した書類など複数あります。警備業界で責任者を経験されていた方や、警備員指導教育責任者として業務にあたっていた方は内容を理解していると思われますが、新規参入を検討されている方からすると、なかなか大変な内容です。
しかし、これらは全て、法令で定められている義務でありますので、警備業を営む上では避けて通れません。
当事務所では、それらの作成のアドバイスやサポートも、経験を踏まえた上で対応をさせていただくことが可能ですのでご安心ください。
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