警備業法では、次に該当する者は警備員になれないとなっています。

①18歳未満の者

②破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

③禁固刑以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

④最近5年間に警備業法の規定、命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

⑤集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認められるに足りる相当な理由がある者

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

⑦アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

⑧心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

では、それぞれをどのように確認するかですが、

①については、「住民票」

②については、「身分証明書」

③については、「在籍確認」と「誓約書」

④⑤⑥については、「在籍確認」と「誓約書」

⑦⑧については、「医師の診断書」

となります。

「在籍確認」については、実はかなり重要です。

警視庁の見解としては、「一般企業において出来る限りの確認をしたと認められれれば、警備業者としての責務は果たしていると判断する」となっています。

では、出来る限りの確認とはどのようなものか。。。

 例)履歴書を基に過去5年の職場等に在籍していたかの電話確認を実施する

 例)過去の職場から在籍証明書を発行してもらう

 例)失業保険を受給していた場合は、その証書

 例)第三者への確認

などとなります。

会社によってはほとんど実施していないというところもあるようですが、基本的に何らかの確認をとっておくことが会社を守ることに繋がります。

欠格事由に該当することが判明するケースは。。。

 ・警備検定の申請をしたとき

 ・警備員が何らかの犯罪を行い逮捕されたとき

が主なものとなる印象ですが、その場合は、必ず当該警備員の書類の確認に来ます。その際に「一般企業において出来る限りの確認をしているか」がチェックされ、適切に実施されていないとなれば、警備会社としての処分を受ける可能性が高くなります。

弊所で警備業認定を対応させていただいた方には、基本的事項のレクチャーも可能です。また、サポート契約をしている先については定期的に勉強会等も開催させていただいています。お気軽にご相談ください。

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増田良和
増田良和