
警備員が取引先関係者にハラスメント行為をするという事案がたまに聞かれます。
内容としては
・取引先関係者が親しく話をしてくれるので、自分に好意があると勘違いし、警備とは関係のない接点を持とうとした
・取引先から委託をうけている清掃会社担当者に高圧的な言動で接し、暴言を繰り返している
・取引先の異性に対して、性的な目と思われてしまうように凝視している
などと、様々です。
昨今、コンプライアンスが重視されるようになり、ハラスメント行為は厳禁です。
警備会社には、警備員に対して必要な指導及び監督をする義務があります。
<警備業法第二十一条2項>
警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、~中略~ 教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない
ハラスメント行為を起こしてしまうと、当該警備員だけでなく会社としての信頼も失うことになり、結果として契約自体も無くなってしまうことに繋がりかねません。
警備員の新任・現任教育の中で、コンプライアンス教育も取り入れることをお勧めしています。
警備員教育は既定の時間だけをやれば良いという考えではなく、必要項目にプラスして様々な教育をすることが重要かと思います。
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