
警備業認定申請をする場合、申請添付書類に定款と全部事項証明書(会社謄本)が必要になります。
定款は会社の基本的なルールを定めているものであり、そのルールにそって運営をしていくということになります。
特に絶対的記載事項と言われているものの中に、「会社の目的」というものがあり、会社がどのような目的で事業を行っていくかが記載されているものとなります。
つまり、会社の目的事項にそって権利が発生し、義務を負うとなりますので、目的事項に記載のないことを会社として取り組むということは、会社法で問題があるということになります。
警備業は事業の目的の1つでありますので、事業展開するためには当然に目的事項への記載が必要です。(※定款の目的事項変更については、株主総会の議決などが必要になるとともに登記が必要となりますのでご注意ください)
警備業認定申請時においては、目的事項に警備業の記載は必須とはなっておりませんが、次の定時株主総会等で追加する手続きが必要となります。
※これは、オーナー会社であれば臨時株主総会等を直ぐに開催できますが、大手企業で複数株主がいる場合など定時株主総会での議決にすることができるためのものではないかと思われます。
新規事業で警備業をスタートしようとする場合、ご自身の会社の定款の目的事項に「警備業」に関する記載があるかを確認いただき、無い場合は司法書士さんにご相談しつつ、変更手続をするようにしてください。
尚、警備業に詳しい司法書士と提携しております。警備業認定申請手続きで必要の場合は、ご紹介もしております。
<提携司法書士:河津 美穂子先生(司法書士河津事務所 東京都目黒区)
※紹介料等は禁止されていますので、直接のご契約となります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月24日【予測】警備業で特定技能外国人は本当に解禁されるのか?
お役立ちコラム2025年12月17日【異業種から警備業へ参入したが伸び悩んでいる会社様へ】
お役立ちコラム2025年10月13日【注意喚起】警備会社が「道路使用許可申請」を無資格で行うことの違法性について
お役立ちコラム2025年9月9日警備業者をM&Aする際のポイントと注意点






