
令和6年4月に警備業法が改正・施行され、「警備業認定証」が廃止されました。
従来は、A4横サイズの中心に警察のマークが入り、○○県公安委員会と書かれた厚紙タイプの認定証が交付され、営業所の見やすい場所に掲示するという義務がありました。
認定証は新規の取引を始めるときや、銀行口座開設の際にコピーの提示を求められるケースもありました。
改正警備業法では、認定証が廃止される代わりに「標識」の掲示義務とウェブサイトでの掲示義務化(自社サイトがない、または従業員5人以下は免除)と変わり、従来提示をしてた認定証がなくなったため、標識などを提出する形に変化しています。
標識も参考書式を例に自社で作成し、掲示することになっています。
建設業等では金属板などで作成している会社も多くありますが、警備業では額に入れたコピー用紙で掲示している会社がほとんどの印象です。
※個人的には従来の認定証が重みがあり、ありがたい感じがしていましたが、政府が進めるデジタル改革やDX化の流れかと思います。
認定証が廃止されたことを知らない会社や金融機関もあるかと思いますので、しっかり説明をできるようにしていく必要があります。
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