警備業務には4つの区分があり、業界内では「1号」「2号」「3号」「4号」と言い方をします。

具体的には…

1号業務:通称「施設警備」(事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を防止する業務

2号業務:通称「交通誘導警備」「雑踏警備」 (人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、

     防止する業務)

3号業務:通称「輸送警備」※現金輸送がメジャー (運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務)

4号業務:通称「身辺警備」※ボディガード (人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務)

となっています。

警備業認定を取得するにあたっては、何号の警備をするのかを決めてから進めるのが得策です。

 →業務開始に必要な資格が決まっており、認定取得後に業務を請けることができない!という事態を避けるためです。

具体例としては、

 ①新規独立開業者:2号業務からスタート

 ②ビルメンテナンス会社:1号業務メインで、プラス2号業務

 ③イベント企画会社様:2号業務メインで、プラスで1号業務

となっているケースが多い印象です。

業務に応じて必要な区分が決まっていますので、よく検討の上で進めることが重要です。

ご不明な際は遠慮なくご相談ください!

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増田良和
増田良和