
お客様と警備についてお話をしていると、「守衛さん」にお願いしているという言葉を聞くときがあります。
そもそも、「守衛」と「警備」は業務内容は似ていても法律上の位置づけが全く違うものです。
それらを理解するためには、警備業務とは何かを理解しなければなりません。
警備業務とは…
<他人の需要に応じて、人の身体、生命、財産等に対する侵害や事故の発生を警戒・防止する業務>
という理解で概ね全ての分野がカバーできます。
ここで大事なポイントとしては、「他人の需要に応じて」というワードです。他人の需要がなく、管理者等が自身のために警備をすることは警備業務に当たりません。
次に守衛とは…
<土地建物の管理者等に直接雇用され、警備業務と同じような業務を実施する者>
と理解で良いかと思います。
つまり、守衛は建物等の管理者が自身のために警備するため、警備業務には該当しないということになります。
☆警備業務=外部委託
☆守衛業務=自社社員
という形です。
守衛業務を実施するには、特に許認可は必要ありませんが、警備業務を実施するには警備業認定が必要となります。
同じような業務でも、大きな差がある警備と守衛。警備業を営む者としては最低限理解しておくべきことと思います。
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