警備業を展開する上で、会社の法人化を基本的に強くお勧めしています。既に会社として経営されており、新事業として展開する場合は関係ないケースが多いですが、場合によっては別法人を設立して展開をしなければならないこともあります。

そこで考えなければならないのが、「株式会社」にするのか「合同会社」にするのかです。

株式会社と合同会社の大きな違いとして、「所有と経営が分離しているかどうか」になります。

具体的には、「株式会社」は出資者(株主)がいて、株主から委託された経営者が事業を展開していくことになります。(もっとも、中小の場合は出資者と経営者が同じというケースがほとんどではないでしょうか...)

「合同会社」は出資者(社員と言います)と経営者が同じであることになります。

「株式会社」では、定款を作成→認証が必要であり、決算について公告(多いのが官報です)する義務があります。

定款認証には公証人に支払う手数料等が必要であり、全体で25万円前後の費用がかかります。

また、会社の重要事項を決定するには株主総会の開催という手続きが必要となります。

「合同会社」では、定款の認証が不要であり、決算についての公告も義務ではありません。

定款認証が不要ということで公証人に支払う手数料等が不要となるため、全体で10万円前後の費用となります。

会社の重要事項の決定については、社員(出資者)の同意という形で済み、意思決定のスピードも速いと言われています。

尚、「株式会社」も「合同会社」も登記をもって会社として設立ということなります。

※登記については司法書士の独占業務であり、弊所にご相談にいただいた場合は、提携司法書士(司法書士河津事務所 https://kawazu-office.com/ )をご紹介しております。

ここで、勘の良い方は、出資と経営体制が結局は同じであり、「合同会社」の方が初期費用も抑えられ、手続きも簡単でメリットがあるではないか!と思われると思います。

警備業界にも「合同会社」として活躍されている会社が沢山あります。ただし、「合同会社」の知名度がまだまだ広がっていないところもあり、どの警備を展開するかによって検討をすることをお勧めしています。(余談ですが...有名な「アップル」「アマゾンジャパン」「グーグル」等は合同会社です)

主業務を1号業務(施設警備業務)とする場合は、取引先が比較的大きいところが多いため「株式会社」の方が依頼されやすい印象です。

主業務を2号業務(交通誘導)とする場合は、取引先が上場企業でなければ、依頼に差はないような印象です。

「株式会社」と「合同会社」のどちらを選択するかは経営者の判断ということになりますが、どのような事業展開を考えているのかによって選択をしていく必要があろうかと思います。

設立費用の安さだけで「合同会社」という選択はあまりお勧めしていません。

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増田良和
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