
パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険(社会保険、厚生年金)加入の「企業規模要件」が令和6年10月1日から変更されることとなります。
現在は従業員101名以上の会社が対象となりますが、10月1日からは51名以上に変更されます。
警備業界における社会保険未加入問題は以前と比較するとかなり改善されてきました。しかし、パートやアルバイトで短時間勤務者については、加入義務がないため加入させていない中小規模の会社も多くあります。
社会保険料は労使折半と言われており、会社としての負担も発生するのはご存じの通りです。しかし、この企業規模要件の変更により影響が出る警備会社も多く出てくると予想されます。
それに対しては、お客様からいただく警備料金を上げて適正利益を確保できる体制が必須です。
(警備協会でも標準見積書等を作成していますので参考にしてみてください 「警備業標準見積書」で検索)
<短時間労働者の社会保険加入要件>
・週の所定労働時間が週20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・学生ではない
の全てに該当する者
となっています。(日本年金機構ホームページより)
※社会保険関連については社会保険労務士の専門業務であり、自身の会社が対象となるかどうかは年金事務所又は社会保険労務士に相談をしてください。
ただでさえ人不足と言われている警備業界において、短時間労働者で利益を確保している会社もあるのが実態です。創業を考えている方については社会保険関連についての知識も最低限は必要なことです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月24日【予測】警備業で特定技能外国人は本当に解禁されるのか?
お役立ちコラム2025年12月17日【異業種から警備業へ参入したが伸び悩んでいる会社様へ】
お役立ちコラム2025年10月13日【注意喚起】警備会社が「道路使用許可申請」を無資格で行うことの違法性について
お役立ちコラム2025年9月9日警備業者をM&Aする際のポイントと注意点






