
特定の警備業務を実施する場合、警備検定の有資格者の配置が義務付けられています。これは「検定配置基準」と言われており、違反すると処分の対象となる重要なポイントです。
<警備業法第十八条>
警備業者は、警備業務のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別のものをおこなうときは、~中略~ 合格証明書(検定)の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
具体的に分かりやすく説明すると。。。
空港保安警備業務1級:空港保安警備業務を行う場所ごとに1人(空港の手荷物検査場全体で1人)
空港保安警備業務2級:エックス線透視装置が設置される場所ごとに1人(空港の手荷物検査場のゲートごとに1人)
施設警備業務1級 :核燃料物質や原子炉施設、空港等の重要施設において1人(施設全体で1人)
施設警備業務2級 :1級の重要施設の中の、防護対象施設、旅客ターミナル施設又はエリアごとに1人
雑踏警備業務1級 :雑踏警備業務(イベント警備等)を行う場所(二以上の区域に区分された場合)に1人
雑踏警備業務2級 :雑踏警備業務(イベント警備等)を行う場所ごとに1人(1級を配置する必要がある現場においては、それぞれの区域に1人)
交通誘導警備業務1級:高速道路や国道、その他公安委員会が指定した道路で交通誘導警備業務を行う場合1人
交通誘導警備業務2級:1級と同じ
貴重品運搬警備業務1級:現金を運搬する車両ごとに1人
貴重品運搬警備業務2級:1級と同じ
※その他に、核燃料物質等危険物運搬警備業務1級2級がありますが、新規で警備業務をスタートする場合に対応するケースがほとんどないので省略します。
となります。
勘の良い方だと、交通誘導警備業務と貴重品運搬警備業務は1級も2級でもどちらでも有資格者がいれば良いということが分かると思いますが、まさにその通りです。。。
1級2級の配置基準を分けるという議論や、施設警備の配置基準に鉄道の駅を含めるという議論がありましたが、結果として指定はされていません。
新規にスタートする会社の場合、交通誘導警備業務と雑踏警備業務が主に必要になってくるケースが多く、事業展開をしていく上では資格取得も検討する必要があります。
警備検定については、公安委員会が実施する試験を受ける(直接検定)と、警備員特別講習事業センターが実施する講習と試験を受ける(特別講習)の2パターンとなりますが、難易度的には直接検定の方が高いと言われています。
検定配置基準を守らず、行政処分を受けると各都道府県公安委員会のホームページに3年間もの間、会社名や処分内容が掲載されるという不名誉なこととなりますので、この警備は資格者配置が必要か等、十分な確認をするように注意してください。※当事務所では、法令的な考え方等のサポートもしております。
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