
警備業法では、変更があった場合に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければならないという規定があります。
今回は、役員と警備員指導教育責任者選任者の変更届出についてご説明します。
変更届は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出となっていますが、実際に公安委員会に直接提出するわけではなく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課の警備業担当部署)に提出することになります。
それぞれの変更届は期限が決まっており、届出を怠ると処分の対象となります。また、何らかの理由で提出が遅れてしまった場合は、遅れてしまった「理由書」を別途提出して了承を得ねばなりません。
「理由書」は代表者名で提出することになり、担当者が失念していたといったケースの場合は、社内的にも叱責を受ける可能性もあります。
<役員の変更届>
原則として変更の日から10日以内となっています。ただし、添付書類に登記事項証明書を添付する必要がある変更(代表者の氏名・住所の変更、役員の氏名の変更、役員の就任や辞任)については20日以内となっています。 ※役員の住所の変更時は登記事項証明書の添付が不要なので10日以内です。
<警備員指導教育責任者選任者の変更届>
法律条文を読み解くと、2パターンあります。
パターン① 通常の人事異動等で別の資格者に変更するケース
→10日以内に変更届
パターン② 警備員指導教育責任者が欠ける(退職・死亡等)に至ったケース
→14日以内に変更届
となります。
警備業法での変更届は原則として、ほとんど10日以内と認識し対応していれば問題はありません。
そのためには、変更がある可能性を把握した時点で準備を始めなければ、バタバタしてしまうことになります。
弊所でサポートをしている警備会社については、月に1度の面談等の中で変更事項が生じる可能性がないか等を確認させていただいています。特に、決算日から3ヶ月以内においては株主総会等で役員の変更があったり、人事異動があったりと注意が必要です。
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