警備業認定を取得する為の要件の一つに、「警備員指導教育責任者」の有資格者が必要です。

これは、警備業法第22条第1項及び警備業法施行規則第39条に定められており、営業所ごとに取り扱う警備業務の区分ごとに指導教育責任者を選任しなければならないことが定められています。

施行規則第39条第1項及び警備業法の解説には、原則として「専任」の指導教育責任者を置かねばならないとなっており、他に職業を持っていて通常の営業時間にその営業所で勤務できない状態である場合は「専任」と認めないとなっています。

つまり、普段は他に仕事をしている方が副業的な位置づけで、営業所の指導教育責任者の任につくことはできないということになります。

また、常識的な範囲を超える通勤(警備業の営業所が東京都にあるのに、指導教育責任者の住まいが福岡県など)も、他の許認可同様にNGと考えることが普通であります。

したがって、新規で警備業認定を取得しようと考えられている会社様においては、採用時に現在他社で在職中でないか、お住まいは通勤を考慮して常識ていな場所かは最低限確認しないといけないことになります。

以前、何かの募集媒体で、「WワークOK、副業OK、出勤自由」などと記載された募集を見て驚きましたが、その会社様は上記をご存知ないのだなと感じます。

警備業認定は「確認」という行政行為と言われておりますが、不適格な業者を排除しユーザーに安心してご依頼いただくために一定の要件を設けられています。

当事務所へご相談いただいた場合はアドバイスさせていただきますし、お答えできないことについては各都道府県の本庁へ問い合わせの上、ご回答させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

増田良和
増田良和