
警備業法第二十三条に「検定」についての記載があります。
検定は、第1項に「公安委員会は、警備業の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。」となっています。
第4項には、「公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。」となっています。
検定の種別には
ア 空港保安警備業務
イ 施設警備業務
ウ 雑踏警備業務
エ 交通誘導警備業務
オ 核燃料物質等危険物運搬警備業務
カ 貴重品運搬警備業務
の6種類があり、それぞれ、1級と2級に区分されています。
警備業務には、この「検定」の配置基準というものがある警備内容(対象)があり、それらの警備を実施するには必ず有資格者の配置が義務付けられています。
義務付けられているということは、違反すると罰則(営業停止等)があることになるので、警備業務を受託する場合は、それらの理解が重要です。
令和6年6月27日に施行された、改正「警備員の検定等に関する規則」により、従来は合格証明書に住所が記載されていたのが、表記がなくなることになりました。
以前は、住所の記載があったため、引越しをする度に書き換え手続きが必要でありましたが、今後は不要ということになりました。
現在、既に合格証明書を所持している方については、表記がない新様式への書き換え手続きは必要ないとのことです。
転居をしたのに、住所変更の書き換え手続きを忘れていて、理由書を添付して手続きをするということが今後なくなくなることになり、合格証明書を持っている方の負担も軽減されますが、届け出先である警察署の担当官や本庁の担当官の行政手続の負担軽減となり、大変有意義な改正であると感じます。
ただし、各種手続きにおいて合格証明書が個人を証明する書類となっているケースもありますが、今後は住所が無いということで難しくなるのではないかと感じています。
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