警備業界の中では、後継者問題に悩まれている方が多くいらっしゃいます(これは、警備業界だけでなく、他の業界全てに言えることかもしれません)

会社規模がある程度大きくなり、お子さんが会社を継がれている警備会社も多くありますが、最終的に事業譲渡を決断される方もいらっしゃいます。

警備会社は多くの人が所属し、その会社で生活をしている方も多いので、経営者の判断は大変重いものです。

最初から出口戦略を考える方は少ないように感じておりますが、警備会社を起業した場合、どのようにするかは考えておく必要があろうかと思います。

最近は、M&Aの仲介会社様が積極的に展開されているようですが、どのようなケースでもメリットデメリットは必ずあります。私自身も、万が一体調面で継続が出来なくなったときはどうするかは考えています。

一番の理想は、元気なうちにその辺りを解決し進めておくことですが、万が一の際を想定して「遺言書」などの検討も必要です。

参考に、お子さんに継がせることを前提とした警備業法条文をご紹介します。

警備業法第三条により、原則として「未成年者」は新規で警備業を営むことができません。しかし、相続人として未成年者が警備業を営むことができるという条文になっています。

<警備業法第3条>次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

 <八> 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

となっており、警備業を営むことができるということになります。

ただし、警備員には18歳未満の者はなれませんし、法定代理人の同意がないと成り立たないので、会社自体を継ぐという形式的なものになることになります。

経営者となりやる気満々のときほど、少し落ち着いて先のことを考えることが、社員従業員を守ることに繋がるのではないかと思います

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増田良和
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