
警備業者には、取引先と警備を行う契約を締結しようとする場合に書面の交付義務が課せられています。
<警備業法第十九条>
警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまえまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を行う契約を締結したときは、遅滞なく、~中略~ 当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない
これは、「契約締結前書類」と「契約締結時書類」と言われているものであり、契約の度に必要な書類となります。(実務運用上で、基本契約をベースに締結している会社もあります)※重要事項説明書という会社もあります。
記載事項は、21項目以上あり、全ての項目が網羅されていないといけませんが、全て一通の書面に記載する必要はないとなっています。(実務運用上では一通にしている会社が多い)
民法上の契約は口頭でも成立しますので、警備業においても口頭でも契約は成立することになります。しかし、警備業法第十九条により、書面の交付義務が課せられているので、これを交付していないと処分の対象となります。
定型ひな形を作ってしまえば、契約の度に必要なところを変更するだけで良いので書類作成自体は難しいものではありませんが、管理者や営業担当者の管理意識が極めて重要です。
警備では、前日に明日の急遽のご依頼をいただくケースもあります。
後で忘れていた!となり、後付けでという考えはNGです。(当事務所でご支援する先にはしっかりポイントをお教えしていますのでご安心ください)
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