
警備業を新たに営む場合は新規の認定申請が必要となります。また、役員や警備員指導教育責任者が変更になった場合などの各種変更届、新たに制服を導入する場合の制服の届出など様々な申請や届出が必要となります。
これは、公安委員会として不適切な業者を排除し、ユーザーを保護するために法令等で定められている義務となります。
他の許認可についてはオンライン申請がかなり進んできましたが、警備業においてはまだまだ書面を提出するというケースがほとんどです。
警備業において、現在は次のものがオンライン申請が認められています。
・廃止の届出(警備業を廃業する際に提出)
・服装の届出
・服装の変更の届出
・護身用具の届出
・護身用具の変更の届出
参考に「服装の届出」と「服装の変更の届出」の違いは、一番最初に提出するのが「服装の届出」となり、追加で別の制服等を導入する際の届出が「服装の変更の届出」となります。
実態としてはオンライン申請の活用を積極的にされている会社がまだまだ少ないと感じています。
理由として、「原則として受理確認の電話が入る」「不備があると再度提出を求められる」などがあげられ、直接持参した方が早いと感じる方が多いからという印象です。
今後、各行政機関は積極的にオンライン申請との流れになっていくかと思います。しかし、全てに共通することとして、「正しい記載内容」「正しく要件をクリア」「正しい流れ」で提出をするということです。これらは、行政書士が得意とする分野でありますがご自身でできないこともありません。
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