
令和7年6月1日より、警備業に係る誓約書の記載内容が変更となります。
誓約書は、
・警備業認定申請
・警備業更新申請
・警備員指導教育責任者資格、機械警備業務管理者及び警備検定資格の申請
・警備員を採用する際
などに使用するものについて、記載が変更となります。
具体的には、禁固刑以上の刑罰という記載が「拘禁刑以上の刑罰」に変わる形となります。
令和7年6月以降に誓約書を使用する際には、十分注意が必要です。
昨年に警備業の認定証が無くなり警備業標識の掲示義務と変更となりましたが、そのような変更について理解しておらず業法違反をしているという会社も実際のところあります。
これらは、立ち入り検査の際に必ずチェックされる項目になると思われます。
定期立ち入りと言われるものについて、都道府県によっては実施していないところもありますが、法定備え付け書類などの整備は警備会社の責務であります。
当事務所では様々なサポートをしております、様々な改正や変更があった場合に関係先様には都度発信をしております。
重要なことは経営者及び警備員指導教育責任者が警備業法等についてしっかり理解をし進めていくことです。
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