
外国籍の方について、警備員になれるのかとのお問い合わせをいただくケースがあります。
ずばり、回答は「YES」です。(※大前提として警備員の欠格事由に該当する場合はなれません)
ただし、条件付きです。
その条件とは。。。「就労できる資格」があるかどうかです。
現在の法令では、「警備業」で俗に言う就労ビザを取得することができません。したがって、外国籍の方が警備員として仕事をしたいと思って日本に来られても「就労できる資格がない」ということで、結果として警備員にはなれません。(※入管法に違反することになります)
では、どのような外国籍の方が警備員として仕事ができるのかというと、
① 永住者
② 日本人の配偶者等
③ 永住者の配偶者等
④ 定住者
ということになります。これらの在留資格をお持ちのかたは、就労に関する制限がなく、警備員として仕事をすることもできます。
また、留学ビザでの在留資格をお持ちの場合、「資格外活動許可」を受けていれば、週に28時間以内(夏休みなどの長期休暇期間は週に40時間以内まで延長可能)では可能となります。
では、他の就労ビザで日本にいる方が警備員になれるのか?
答えは「原則 NO」です。
就労内容が変更された場合は、在留資格変更許可申請や資格外活動許可申請をしなければならないのですが、前述の通り警備業では就労ビザ取得ができませんので、許可されないということになります。
外国籍の方を警備員として採用すること場合は、必ず「在留カード」を確認し、就労可能かどうかのチェックが必須です。
この人は警備員として雇用できるのか?
この方は採用して問題ないのか?
採用に際して注意事項はあるのか?
など、ご不明な点は遠慮なくご相談ください。
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